航海日誌を備えよう

航海術の基礎知識その2(航海日誌
http://ameblo.jp/shogun-alff/entry-10773692210.html 参照

船舶航行時には"航海日誌"と言う業務日誌及び航海記録を、船員法第18条によって備えておかなければなりません。
"総トン数5d未満の船舶は適用外"のようですが、航海の記録は事故の際や以後の参考として、なんらかの役にた
つ事が多いので、小型船舶の方も備えあれば憂いなしです

 以上の文からはじまり、実に細かく教えてくれるので、ぜひ隅々まで参考に熟読して欲しい。

さらに専門的なサイトはここ→
航海士便り
http://homepage2.nifty.com/go_tokyo/
たくさんのリンクが付けてあり、どもまでも詳しく納得する。ぜひ熟読して欲しい。

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