航海日誌を備えよう航海術の基礎知識その2(航海日誌) http://ameblo.jp/shogun-alff/entry-10773692210.html 参照 船舶航行時には"航海日誌"と言う業務日誌及び航海記録を、船員法第18条によって備えておかなければなりません。 "総トン数5d未満の船舶は適用外"のようですが、航海の記録は事故の際や以後の参考として、なんらかの役にた つ事が多いので、小型船舶の方も備えあれば憂いなしです 以上の文からはじまり、実に細かく教えてくれるので、ぜひ隅々まで参考に熟読して欲しい。 さらに専門的なサイトはここ→ 航海士便り http://homepage2.nifty.com/go_tokyo/ たくさんのリンクが付けてあり、どもまでも詳しく納得する。ぜひ熟読して欲しい。 |